「自分がやってるのはせどりや転売で小規模だから申請しなくても大丈夫だろう」「確かに違法行為かもしれないけどほとんど摘発されていないから大丈夫」などといった理由で未だに古物商の許可証を取らずにせどりや、ネットでの転売ベースにしたリサイクルショップを運営している人がいますが、個人的にはメリットしか無いので、早く古物商許可証を取るべきだと思わずにはいられません。ここではそんな二万円を払って、古物商許可証を取ることによって得られるメリットを紹介していきましょう。
合法
もう、これ以上の事はないでしょう。ルールに従ってやっている以上はどんなに阿漕に稼いでも合法です。
信頼度が違う
何だそんなことかと思うかもしれませんが、どうしてもネット販売などで、特にまだまだメジャーではないショップだったりすると、どうしても信頼が無いことから、こうした公的な証明書が信頼の一端となることは多々あります。
結果として売上につながる
特にネットオークションや、ネット上のショッピングサービスにおいては、この古物商許可証の提示がある出品者と無い出品者とですと、倍近く売れる頻度に差があると言われています。勿論売上も倍近く変わってしまうので、実利の面からも、こうした許可証に関してはとっておくことが非常に大きなメリットとなるといえるでしょう。
古物の定義と許可申請が必要な行為
ユーズド品を取り扱うショップ、またリサイクルショップ、古本屋などといった古物商の営業許可が必要な業種は色々あります。しかし、この古物商の「古物」とは、一般的に用いられない用語になってしまっていますが、実際にこの言葉は何を指す言葉なのでしょうか? 簡単に定義してみましょう。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
上記のような条件に該当する商品の場合は簡単に言うと古物商の手続きが必要になってきます。しかし、この曖昧な定義だけでは結局、どの状況において事前の許可が必要になるのかイマイチはっきりしないかと思います。それではどのような場合に必要になるか見て行きましょう。
どのようなときに許可が必要?
- 古物を買い取りして売る。
- 古物を買い取りして修理等して売る。
- 古物を買い取りして使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取りしてレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- 上記の行為ををネット上で行う。
- 逆に、次のような行為には許可は必要ありません。
- 自分の物を売る。(ただし、条件あり)
- 自分の物をオークションサイトに出品する。(こちらも条件あり)
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。(ただし古物以外の許可必要可能性あり)
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
オークションサイトに出品する場合でも、その商品を入手する時点から、オークションサイトに出品して差額を得ようとしているのであれば、古物商の許可が必要になってきます。
判断に困るような微妙な状況であれば、一度お近くの警察署または古物商許可の手続きを取り扱う行政書士に相談されるとよいでしょう。
古物営業とは
古物営業は、文字通り上記の「古物」を取り扱う営業のことですが、次の3つに分かれています。ユーズドショップやリサイクルショップ、古本屋などを営もうというときは、1号の「古物商営業許可」を受ける必要があります。逆にユーザー同士が気軽に古物などをやりとりできるようなインターネットサービスを運営する際は3号が必要となり、自分自身が取り扱いをしなくても古物商の免許hが必要になりますので注意が必要です。
1号営業(古物商)
古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業
(古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古家具屋等)
2号営業(古物市場主)
古物市場を経営する営業。
3号営業(古物競りあっせん業)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。
(インターネットオークション)
一番メジャーとなるのが1号で、次にサービス事業者としては3号になりますね。2号に関しては古物市場自体を運営する際に必要となるものですので、まずお世話になることは殆どないでしょう。